任財
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3 財産調査に関する留意点を理解する101(注)成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要(民法973条1項)(注)信託を設定した財産のみ。民事信託財産管理財産承継契約締結能力が必要契約締結時※条件・期限を設けることも可能特定財産《信託財産の管理方法》◦受託者に財産を移転する。◦受託者は、信託法の規定に従い、固有財産とは分別して管理する(信託法34条)。柔軟(保全・積極的)※信託の目的による。◦柔軟(一括給付・分割給付)◦受益者連続信託の活用により複数世代への承継も可能◦委託者及び受益者による監督◦信託監督人又は受益者代理人による監督※設置は任意死後事務委任契約葬儀の執行・生前債務等の支払契約締結能力が必要委任者の死亡時死後事務に要する費用《費用の管理方法》◦受任者に死後事務費用を預託する預託金清算方式◦遺言執行者に死後事務費用を請求する遺産清算方式◦受託者に死後事務費用を請求する民事信託利用方式◦商事信託の商品の利用(葬儀費用の受け取りに関するもの)遺 言財産承継◦15歳以上(民法961条)◦遺言能力が必要(民法963条)遺言者の死亡時※停止条件を付すことも可能特定財産又は包括財産一括給付

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