任財
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83)】3 将来型の任意後見契約(プラン例①)12783)日本公証人連合会編著『新版 証書の作成と文例 家事関係編〔改訂版〕』(立花書房、2017)134頁が後見事務を遂行しているにもかかわらず、丙が特約条項に反して、家庭裁判所に対し丙の任意後見監督人の選任を請求した場合、家庭裁判所もこの特約に拘束されないので、任意後見契約の効力の発効を阻止することはできない。相談者の安心感を考えると、このような問題点を指摘しつつも、予備的受任者との契約を勧めることも考えられるであろう。【契約書例 予備的受任者を定める契約書例第1条(契約の趣旨)甲は、乙及び丙に対し、令和○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙及び丙は、これを受任する(以下「本契約」という。)。第2条(契約の発効時期等)本契約のうち、甲乙間に関するものは、家庭裁判所が、請求により、乙について任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる。2 本契約のうち、甲丙間に関するものは、家庭裁判所が、請求により、丙について任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる。3 本契約の効力発生後における甲と乙又は甲と丙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。第3条(任意後見監督人の選任の請求)甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、乙について任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。2 丙は、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合において、乙が前項の選任の請求をしないとき、又は乙が死亡、病気等により任意後見人としての職務の遂行が不可能又は困難で

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