6_国通
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 151 161 163 165xii⑶ 質問状への回答  146⑷ 現地調査  148⑸ 公聴会(ヒアリング)  149⑹ 仮決定と暫定措置  149⑺ 重要事実の開示と最終決定  150⑻ 不当な措置に関する救済手段  150⑴ 日本におけるアンチダンピング申請と調査の流れ  152⑵ 申請要件の確認  152⑶ 申請書の作成  154⑷ 共同申請を行う場合の留意点  159⑴ 概要  165⑵ 規制対象行為―貨物の輸出と技術の提供  167⑶ リスト規制  171ア 申請書の内容と構成  154イ 調査対象産品の定義  154コラム 迂回について  156ウ ダンピング輸入の事実  156エ 損害・因果関係  158オ 秘密情報の取扱い  158ア 貨物の輸出(法48条1項)  167コラム 仲介貿易規制  167イ 技術の提供(法25条1項・3項)  168コラム みなし輸出管理の運用明確化(2022年5月1日施行)  169ア 概要  171コラム レジーム合意に基づかないリスト規制品目の追加  172イ 該非判定  173コラム アンチダンピング調査対応を行うことのメリット・デメリット  147コラム 輸出管理の性質変化  164第6章 輸出管理  4 日本企業によるアンチダンピング申請の手順  1 はじめに  2 外為法に基づく輸出管理  

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