在施
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11主治医意見書は,二次判定に使用されるだけではなく,第2号被保険者の場合,特定疾病に該当するかの確認等のために使用される。下記参考4のように要介護認定等基準時間は,5分野と日常生活における8つの生活場面ごとの行為(「食事」,「排泄」,「移動」,「清潔保持」,「間接生活介助」,「BPSD関連行為」,「機能訓練関連行為」,「医療関連行為」)の区分ごとの時間の合計と,さらに「認知症」の時間を加算して算出している。具体的な時間の算出方法は,区分ごとに複数の質問が用意されており,それに回答することで,区分ごとに参考4に示されている「時間の表示範囲」の枠の中で判定されている。なお,介護認定の要介護認定等基準時間は,全ての介護対象者を施設入所とみなし計算される時間であり,在宅介護の場合に実際に感じている時間,第2介護保険を利用するまでの流れ6 かかりつけ医の意見書(主治医意見書)申請者の希望する医師が主治医となる。希望がなければ市町村が指定する。市町村は申請があったときに,「当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し,当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求める」ことになる(介保法27条3項,32条2項)。主治医意見書には,傷病,過去14日間以内の特別な医療,心身の状態,生活機能とサービスに関する意見,その他特記事項等が記載される。7 審査・判定⑴ 一次判定一次判定は,基本調査を基に一次判定のコンピュータシステムによって判定される。一次判定のコンピュータシステムは,認定調査の項目等ごとに選択肢を設け,調査結果に従い,それぞれの高齢者を分類していき,「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探し出して,そのデータから要介護認定等基準時間を推計するシステムである。推計は,5分野(直接生活介助,間接生活介助,BPSD関連行為,機能訓練関連行為,医療関連行為)について,要介護認定等基準時間を算出し,その時間と認知症加算の合計を基に,下記参考5のとおり自立1〜要介護度5に判定される。

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