共紛
17/71

89 90 91 104 99 92目 次第2 所在等不明共有者の持分の取得 Q13 所在等不明共有者の持分取得の裁判が創設されたのはなぜか。どのようなケースでこの裁判手続を利用することが考えられるか。 891 制度導入の背景 2 制度の概要 ⑴ 請求権者  91⑵ 要 件  91⑶ 対象となる共有持分  923 裁判手続 ⑴ 申立ての方式  92⑵ 管轄裁判所・申立手数料  92⑶ 申立書の記載事項及び添付資料  93⑷ 公告及び届出期間  93⑸ 他の共有者に対する通知  94⑹ 供託命令  95⑺ 裁 判  974 裁判確定の効果 ⑴ 持分の取得  97⑵ 持分移転登記  97⑶ 所在等不明共有者が取得する権利  985 二人以上の持分取得請求者がいる場合 ⑴ 裁判の内容及び効果  99⑵ 裁判手続  99登記手続との接合 図表7 所在等不明共有者の持分取得フロー 100例10 登記申請書─所在等不明共有者Aの持分(3分の1)を他の共有者Cが取得した場合  102例11 登記申請書─所在等不明共有者Aについて,相続財産法人名義への変更登記を,A持分を取得したCが申請する場合  103第3 所在等不明共有者の持分の譲渡 Q14 所在等不明共有者の持分譲渡の制度が創設されたのはなぜか。どのようなケースでこの裁判手続を利用することが考えられるか。 1041 制度導入の背景 97 101 105xiii

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る