89 90 91 104 99 92目 次第2 所在等不明共有者の持分の取得 Q13 所在等不明共有者の持分取得の裁判が創設されたのはなぜか。どのようなケースでこの裁判手続を利用することが考えられるか。 891 制度導入の背景 2 制度の概要 ⑴ 請求権者 91⑵ 要 件 91⑶ 対象となる共有持分 923 裁判手続 ⑴ 申立ての方式 92⑵ 管轄裁判所・申立手数料 92⑶ 申立書の記載事項及び添付資料 93⑷ 公告及び届出期間 93⑸ 他の共有者に対する通知 94⑹ 供託命令 95⑺ 裁 判 974 裁判確定の効果 ⑴ 持分の取得 97⑵ 持分移転登記 97⑶ 所在等不明共有者が取得する権利 985 二人以上の持分取得請求者がいる場合 ⑴ 裁判の内容及び効果 99⑵ 裁判手続 99登記手続との接合 図表7 所在等不明共有者の持分取得フロー 100例10 登記申請書─所在等不明共有者Aの持分(3分の1)を他の共有者Cが取得した場合 102例11 登記申請書─所在等不明共有者Aについて,相続財産法人名義への変更登記を,A持分を取得したCが申請する場合 103第3 所在等不明共有者の持分の譲渡 Q14 所在等不明共有者の持分譲渡の制度が創設されたのはなぜか。どのようなケースでこの裁判手続を利用することが考えられるか。 1041 制度導入の背景 97 101 105xiii
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