共紛
44/71

 権  利  部  ( 甲 区 )   (所有権に関する事項)123238 権  利  部  ( 甲 区 )   (所有権に関する事項) 権  利  部  ( 甲 区 )   (所有権に関する事項)順位番号登記の目的所有権保存順位番号登記の目的所有権移転甲某持分全部移転順位番号登記の目的所有権移転乙某持分一部移転受付年月日・受付番号令和何年何月何日第何号共有者何市何町何番地何市何町何番地何市何町何番地受付年月日・受付番号令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日売買共有者何市何町何番地何市何町何番地令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日売買何市何町何番地受付年月日・受付番号令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日売買共有者何市何町何番地何市何町何番地令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日売買何市何町何番地権利者その他の事項持分5分の3 甲某  5分の1 乙某  3分の1 丙某権利者その他の事項持分2分の1 甲某  2分の1 乙某持分2分の1 丙某権利者その他の事項持分2分の1 甲某  2分の1 乙某持分4分の1 丙某〈例1 登記記録─所有権保存(共有の場合)〉(注7) 2 共有持分移転登記 【解説】2⑶で説明のとおり共有持分のみの譲渡も可能であり,持分が譲渡されると,それに応じた登記手続が行われることとなる。また,持分の一部を譲渡することも可能であり,その場合の登記及びその他の例については下記の記録例を参考にされたい。〈例2 登記記録─共有持分の全部移転〉〈例3 登記記録─共有持分の一部移転〉第1節 共有の法律関係(注7) 共有名義の登記において「持分」の表示は筆頭の共有者についてのみする取扱いで差し支えないとされており,実際の実務(登記簿)においても二人目以降の「持分」の表示は省略されている(平28・6・8民二第386号民事局長通達「不動産登記記録例について」187の注)。(出典:登記記録例185を年月日修正)(出典:登記記録例209を年月日修正)(出典:登記記録例210を年月日修正)

元のページ  ../index.html#44

このブックを見る