共紛
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第6 継続的給付を受けるための設備設置権・設備使用権(注81)(注82)第2節 共有物の利用(民213条の2第1項〜第4項)。また,設備設置権,設備使用権に関する償金及(注81) 『村松ら』104頁(注82) 『小粥』576頁物に関する負担を負うことを理由に(民253条1項),委任契約の当事者である共有者は,同項の管理の費用を支払ったときは,委任契約の当事者ではない他の共有者に対し,持分に応じて求償することができるとされる。 しかしながら,民法253条1項にいう「管理の費用」とは共有物の保存のために支出した金額その他の必要費又は共有物の改良のために支出した金額その他の有益費をいい,また,「負担」とは公租公課を意味する。て,委任契約に基づく報酬や費用が,共有物の管理に関する必要費又は有益費に該当することが大前提であるから,当該管理報酬が必ずしも必要費にあたるとは言い難いケースや,管理報酬額が社会的相当性の範囲を超えるケースなどについては,求償が全部又は一部否定されることもあり得る。イフラインの設備設置権や設備使用権はどのような権利か。なお,設備設置権,設備使用権の対象となる土地や設備が共有に属する場合,土地の所有者は当該土地等の共有者全員から同意を得なければならないか。 電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けるための設備設置権,設備使用権に関する規定が新設されたび費用に関する規定も明文化された(民213条の2第5項〜第7項)。設備設置権,設備使用権の対象となる土地や設備が共有に属する場合,設備設置や設備使68したがっQ11改正民法によって明文化された電気,ガス,水道などのラ

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