共紛
48/71

公 甲地(B所有)公 道戊地(A所有)乙地給水管配水管給水管道第2節 共有物の利用(民213条の2第1項)。の他これらに類する継続的給付(以下「継続的給付」という。)を受けることができない土地の所有者が,継続的給付を受けるために他の土地に設備を設置する場合の規律や他人が所有する設備を使用する場合の規律を設ける必要性があることを踏まえ,継続的給付を受けるための設備設置権,設備使用権に関する規定が新設された(民213条の2第1項〜第4項)。 また,実務では,ライフラインの設置等に際し,他の土地等の所有者が土地の所有者に承諾料を求めることが散見されたため,土地の所有者が設備設置,設備使用を断念したり,承諾料をめぐる紛争が発生していた。そこで,改正民法においては,設備設置権,設備使用権に関する償金及び費用に関する規定も明文化された(民213条の2第5項〜第7項)。2 権利の内容 土地の所有者は,他の土地に設備を設置し,又は他人が所有する設備を使用しなければ電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは, 継続的給付を受けるため必要な範囲内で,他の土地に設備を設置し,又は他人が所有する設備を使用することができる 例えば,図表4において,改正民法213条の2に定める要件を満たすことにより,給水管が設置されていない戊地を所有するAは,甲地を所有するBに対し,甲地の地下に埋設された給水管に,戊地のための給水管を接続し,その使用を請求できる。〈図表4 設備設置権〉70

元のページ  ../index.html#48

このブックを見る