第1編 不動産共有の実務第2章不動産に関する一般的な共有関係登記手続との接合101(注129)第2 所在等不明共有者の持分の取得╱Q13─登記手続との接合3か月以上の異議届出期間内に異議の届出をすべきこと異議の届出がなければ持分取得裁判がされること申立人以外の共有者が持分取得裁判の申立てをするときは3か月以上の期間内に申立てをすべきことべき旨の命令(注129) 不動産登記手続は,令5・3・28民二第533号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(通達)」による。公告・通知公告:持分取得裁判の申立てがあったこと通知:登記簿上の共有者への通知異議届出期間の経過供 託供託命令: 所在等不明共有者の持分の時価相当額の金額を供託す持分取得の裁判裁判の確定申立人:所在等不明共有者の持分取得所在等不明共有者:供託金還付請求権,時価相当額の支払請求権 本件による持分の取得は,以上に説明されてきたとおり,裁判手続により行われるものの,その裁判に基づく持分移転登記の申請は,いわゆる判決等による単独申請ではなく,当該持分を取得した共有者が,所在等不明共有者の代理人として,原則どおり,共同申請によって行われる。とはいえ,当該持分を取得した共有者は,所在等不明共有者の代理人(登記権利者兼登記義務
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