第1編 不動産共有の実務第2章不動産に関する一般的な共有関係103※1※3※2※4※5第2 所在等不明共有者の持分の取得╱Q13─登記手続との接合添付情報 登記原因証明情報 印鑑証明情報※1・※4 前述のとおり,確定裁判に係る裁判書の謄本が代理人の権限を証する情報及び登記原因証明情報となる。※2 原則どおりCの住民票等を提供する(不登令別表30ハ)。※3 Aの印鑑証明書は提供不要(不能)であるが,Cについては,Aの代理人として,登記義務者の立場で申請する以上,その印鑑証明書の提供が必要となる(不登令16条1項・2項)。※5 登録免許税は,登録免許税法別表第1の1の⑵のハにより不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の20である。 なお,所在等不明共有者が死亡していることは判明したが,戸除籍の廃棄等により,その相続人のあることが明らかでない場合には,当該持分の移転の登記の前提として,当該死亡した所有権の登記名義人の氏名変更の登記等不明共有者の相続財産法人が登記申請人となり,当該持分を取得した共有者が,その代理人となって行うことになる。この場合には,当該持分が相続財産法人に帰属する旨が記載された確定裁判に係る裁判書の謄本が代理人の権限を証する情報及び登記名義人の氏名変更を証する情報となる。 こちらについても,下記に登記申請情報例を示すので参考にされたい。〈例11 登記申請書─所在等不明共有者Aについて,相続財産法人名義への変更登記を,A持分を取得したCが申請する場合〉登記の目的因原変更後の事項申請人 A 住所証明情報 代理権限証明情報〜以下,省略〜登記申請書何番所有権登記名義人氏名変更令和何年何月何日相続人不存在共有者A登記名義人 亡A相続財産何市何町何番地 亡A相続財産(相続財産法人名義への変更登記)をする必要がある。この登記の申請は,所在
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