資 料 351資料1 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則を次のように定める。 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則目次第1章 総則(第1条-第4条)第2章 共有に関する非訟事件(第5条-第8条)第3章 土地等の管理に関する非訟事件(第9条-第16条)附則第1章 総則(申立て等の方式)第1条 民法(明治29年法律第89号)第2編第3章第3節(同法第262条の規定を除く。)から第5節までの規定及び表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)の規定による非訟事件の手続に関する申立て,届出及び裁判所に対する報告は,特別の定めがある場合を除き,書面でしなければならない。(申立人に対する資料の提出の求め)第2条 裁判所は,前条の申立てをした者又はしようとする者に対し,当該申立てに関する申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか,申立てを理由づける事実に関する資料その他同条の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。(裁判所書記官の事実調査)第3条 裁判所は,相当と認めるときは,第1条の申立てを理由づける事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることが(公告の方法等)第4条 公告は,特別の定めがある場合を除き,裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し,かつ,官報に掲載してする。2 公告に関する事務は,裁判所書記官が(申立書の記載事項)第5条 民法第251条第2項,第252条第2項及び第252条の2第2項(これらの規定を同法第264条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る非訟事件の手続に関する申立書には,申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか,次に掲げる事項を記載し,申立人又は代理人が記名押印しなければならない。一 当事者の氏名又は名称及び住所並びできる。取り扱う。第2章 共有に関する非訟事件に法定代理人の氏名及び住所二 申立てに係る共有物又は民法第264条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第7条までにおいて単に「共有物」という。)の表示2 前項の申立書には,同項に規定する事項のほか,次に掲げる事項を記載するものとする。一 代理人(前項第1号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所二 申立てに係る共有物の共有者(申立人を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所三 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠資料1共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則(令和4年5月13日最高裁判所規則第13号)
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