99 102 129 131 136第3章 戸籍の記載 xi第10条の4〔戸籍の謄本等の交付請求における説明要求〕 1 説明を求める相手方 992 説明を求める場合 993 説明を求める方法 1004 説明を求めた後の対応 100第11条〔戸籍簿の再製・補完〕 1 戸籍簿の全部又は一部が滅失した場合の再製の手続 1022 戸籍簿の全部又は一部が滅失のおそれがある場合の再製・補完の手続 1073 本条に掲げる事由以外の事由による戸籍の再製 109第11条の2〔申出による戸籍簿の再製〕 1 制度導入の背景・趣旨 1122 申出再製の要件 1123 申出再製をすることができない場合 1164 申出再製の対象となる戸籍の範囲 1205 申出再製の方法 1206 再製の手続 1217 再製原戸籍の取扱い 1228 記録事項証明書における申出再製に関する事項の取扱い 123第12条〔除籍簿〕 1 除かれた戸籍と除籍簿 1242 除籍簿の保存 1263 除かれた戸籍の副本 1274 除かれた戸籍の表示及び再製,補完 128第12条の2〔除かれた戸籍の謄本等の交付請求〕 1 平成19年改正前の取扱い 1292 平成19年改正後の取扱い 1303 令和元年改正後の取扱い 130前 注 1 戸籍の記載 1312 戸籍の変動 132第13条〔戸籍の記載事項〕 1 本条の趣旨 1372 戸籍の記載方法に関する規則 138目 次 111 124 131
元のページ ../index.html#13