188 193 2053 戸籍記載の順序 1394 戸籍記載の場所と形式 1405 戸籍の記載事項 1406 各欄の記載 1427 移 記 1588 氏名の振り仮名 160第14条〔氏名の記載順序〕 1 筆頭者 1632 配偶者 1643 子 1644 戸籍を編製した後にその戸籍の入るべき原因が生じた者 165第15条〔戸籍記載の事由〕 1 戸籍記載の基本事由 1662 戸籍記載の例外的事由 1693 届出等の受理,戸籍の記載及びその後の手続 170第16条〔婚姻による戸籍の変動〕 1 総 論 1792 夫婦同氏同一戸籍の原則 1803 夫婦に関する戸籍の編製方法 1824 外国人と婚姻した場合 184第17条〔三代戸籍禁止の原則〕 1 本条の趣旨 1882 本条が適用される場合 1893 本条が適用されない場合 1904 本条に基づく新戸籍の編製 191第18条〔子・養子の戸籍〕 1 本条の趣旨 1932 出生による入籍 1943 子の氏の変更による入籍 2004 父又は母と同氏の場合における入籍 2015 養子縁組による入籍 2036 本条が適用されない場合 204第19条〔離婚・離縁等により復氏する者等の戸籍〕 1 離婚又は婚姻の取消しによる復氏 2052 離縁又は縁組の取消しによる復氏 2073 離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しにより復籍すべき場合において,その戸籍が全員の除籍によって既に除かxii 163 166 179目 次
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