戸コン
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218 221 234 240xiiiれているとき  2134 離婚若しくは離縁又は婚姻若しくは縁組の取消しによる復籍と新戸籍編製の事由  2145 生存配偶者の復氏とそれによる復籍又は新戸籍編製  2156 未成年の子が成年に達した後の復氏又は新戸籍編製  2167 離婚又は婚姻の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製  2168 離縁又は縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製  217第20条〔入籍すべき者に配偶者がある場合の新戸籍編製〕 1 本条の趣旨  2182 夫婦に戸籍が編製されていても本条の適用があること  219第20条の2〔氏の変更による新戸籍編製〕 1 外国人と婚姻した日本人配偶者の氏変更  2212 父又は母が外国人である場合の氏変更  222第20条の3〔特別養子縁組による新戸籍編製〕 1 特別養子縁組の概要  2232 戸籍の編製  2243 養親の戸籍の記載  2254 特別養子の従前の戸籍の記載  2265 養子の新戸籍の記載  2276 養父母が外国人の場合  2277 養子が養親の戸籍に在籍している場合  2298 特別養子の記載  231第20条の4〔性別の取扱いの変更による新戸籍編製〕 1 性同一性障害特例法の概要  2342 戸籍の記載内容  2353 戸籍の記載手続  2374 戸籍受付帳の記録  2395 裁判所書記官への戸籍謄本の交付  239第21条〔分籍〕 1 分籍の意義  2402 分籍の要件  2403 新戸籍の編製  2414 届出の添付書類等  242第22条〔無籍者の新戸籍編製〕 1 無籍者について新戸籍を編製すべき場合  243目 次 223 243

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