218 221 234 240xiiiれているとき 2134 離婚若しくは離縁又は婚姻若しくは縁組の取消しによる復籍と新戸籍編製の事由 2145 生存配偶者の復氏とそれによる復籍又は新戸籍編製 2156 未成年の子が成年に達した後の復氏又は新戸籍編製 2167 離婚又は婚姻の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製 2168 離縁又は縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製 217第20条〔入籍すべき者に配偶者がある場合の新戸籍編製〕 1 本条の趣旨 2182 夫婦に戸籍が編製されていても本条の適用があること 219第20条の2〔氏の変更による新戸籍編製〕 1 外国人と婚姻した日本人配偶者の氏変更 2212 父又は母が外国人である場合の氏変更 222第20条の3〔特別養子縁組による新戸籍編製〕 1 特別養子縁組の概要 2232 戸籍の編製 2243 養親の戸籍の記載 2254 特別養子の従前の戸籍の記載 2265 養子の新戸籍の記載 2276 養父母が外国人の場合 2277 養子が養親の戸籍に在籍している場合 2298 特別養子の記載 231第20条の4〔性別の取扱いの変更による新戸籍編製〕 1 性同一性障害特例法の概要 2342 戸籍の記載内容 2353 戸籍の記載手続 2374 戸籍受付帳の記録 2395 裁判所書記官への戸籍謄本の交付 239第21条〔分籍〕 1 分籍の意義 2402 分籍の要件 2403 新戸籍の編製 2414 届出の添付書類等 242第22条〔無籍者の新戸籍編製〕 1 無籍者について新戸籍を編製すべき場合 243目 次 223 243
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