244 246 255 261 271第1節 通 則 前 注 第4章 届 出 2 新戸籍編製の際の氏 243第23条〔除籍〕 1 他の戸籍への入籍による除籍 2442 戸籍に記載される事由がなくなった場合の除籍 2453 除籍の方法 245第24条〔錯誤遺漏の通知・職権による戸籍訂正〕 1 市町村長による通知(本条Ⅰ) 2472 管轄法務局長等の許可を要する戸籍の職権訂正(本条Ⅱ) 2483 管轄法務局長等の許可を要しない戸籍の職権訂正(本条Ⅲ) 2494 職務上戸籍の記載が訂正されるべきものであることを知った裁判所その他の官庁等の職員による市町村長への通知義務(本条Ⅳ) 252前 注 1 戸籍の記載 2552 報告的届出と創設的届出 2551 届出をすべき者 2612 届出能力 2623 届出の代理 264第25条〔届出地〕 1 届出地に関する原則 2662 届出地に関する原則に対する例外 268第26条〔本籍分明届〕 1 本籍が明かでない者(本籍不明者) 2712 本籍がない者(無籍者) 2723 本籍不明者等に関する届出(基本の届出) 2734 基本の届出と本籍分明届の処理 275第27条〔届出の方法〕 1 書面による届出 2772 口頭による届出 2783 電子情報処理組織による届出 278第27条の2〔創設的届出における本人確認・不受理申出〕 1 届出の際の本人確認 282xiv 255 261 266 277 280目 次
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