351 372 379 379第2節 出 生 前 注 xvii5 法定期間内に届出をしない場合 350第44条〔届出の催告と職権記載〕 1 催告の方法・催告を受ける者 3512 再催告 3523 職権記載 3534 官公署の通知義務 355第45条〔届出の追完〕 1 制度の趣旨 3562 追完の手続 3593 無効な身分行為の追認のための追完届 361第46条〔期間経過後の届出〕 第47条〔死亡後に到達した届書〕 1 本条の沿革 3652 郵送による届出 3663 届出人の死亡 3674 市町村長の処理 369第48条〔受理・不受理の証明,届書等の閲覧,記載事項の証明〕 1 受理又は不受理の証明 3722 届書その他市町村長が受理した書類の閲覧等 3743 戸籍の謄本等の請求に関する規定の準用 3781 概 説 3792 出生子の身分関係について 3793 出生の届出による入籍又は新戸籍編製 3854 日本国籍の証明(日本人たることの登録) 385第49条〔出生の届出〕 1 出生の届出の性質 3872 届出期間 3883 届書の記載事項 3894 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別(本条Ⅱ①) 3895 出生の年月日時分及び場所(本条Ⅱ②) 3906 父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍(本条Ⅱ③) 3907 その他法務省令で定める事項(本条Ⅱ④) 3918 出生届の添付書類(本条Ⅲ) 394目 次 356 364 365 387
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