戸コン
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858 859 868 872 876 880 883第6章  電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに 4 申請書の記載事項  8505 添付書類  850第116条〔確定判決による戸籍訂正〕 1 「確定判決」  8512 確定判決に基づく戸籍訂正の範囲  8533 本条の規定による訂正と法113条の規定による訂正との関係  8544 申請義務者等  8565 申請期間・添付書類等  8566 検察官が訴えを提起した場合  857第117条〔届出の規定の準用〕 前 注 1 本章の沿革  8592 現行規定の概要  861第118条〔電子情報処理組織による戸籍事務〕 1 電子情報処理組織による戸籍事務  8692 電子情報処理組織によって取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍  8703 市町村長の申出による指定と告示  871第119条〔磁気ディスクによる戸籍・除かれた戸籍〕 1 磁気ディスクによる戸籍の記録・調製  8722 磁気ディスクによって調製される戸籍簿及び除籍簿  873第119条の2〔戸籍・除かれた戸籍の副本の保存〕 1 本条の趣旨  8762 戸籍の正本と副本  8773 法務大臣による戸籍の副本の保存  879第120条〔戸籍・除かれた戸籍の記録事項の証明〕 1 戸籍証明書等の請求等  8812 戸籍証明書等の効力  882第120条の2〔戸籍証明書等の請求市町村〕 1 本人等による戸籍証明書等の請求  8842 広域交付の請求の手続  8853 公用請求の場合  887xxix関する特例等 目 次 851 859

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