889 895 899 902 906 907 909 911 905第120条の3〔戸籍電子証明書提供用識別符号の発行〕 1 本条の趣旨 8902 本条のうち本人等請求の場合の説明 8913 戸籍電子証明書等の広域交付等 8944 公用請求の場合 894第120条の4〔届書等情報の法務大臣への提供〕 1 本条の趣旨 8952 本条の説明 8963 本条の副次的な意義 897第120条の5〔法務大臣による届書等情報提供通知〕 1 戸籍記載指定市町村長が複数存在する場合の届書等情報の提供を受けた法務大臣による戸籍記載指定市町村長への通知 9002 戸籍記載指定市町村長が複数存在する場合の届書又は申請書の提出手続の例外 9003 戸籍記載指定市町村長が単独である場合の届書等情報の提供を受けた法務大臣による戸籍記載指定市町村長への通知 9014 戸籍記載指定市町村長が単独である場合の届書又は申請書の提出手続の例外 901第120条の6〔届書等情報の請求〕 1 届書等情報の公開 9022 届書等情報公開の請求者及び請求の事由 9033 届書等情報の請求方法 9044 不正手段による届書等情報の取得等に対する過料等 904第120条の7〔分籍届の特例〕 第120条の8〔転籍届の特例〕 第121条〔秘密漏えい等の保護措置〕 1 秘密漏えい防止,適切な管理の必要性 9072 保護の対象となる規定 9083 適切な管理のために講ずべき措置 908第121条の2〔秘密保持義務等〕 1 事務従事者の秘密保持 9092 保護の対象となる秘密 9093 秘密の漏えいに対する罰則 910第121条の3〔法務大臣による副本の利用〕 1 本条の趣旨 9112 マイナンバー法に基づく戸籍関係情報の提供 911xxx目 次
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