戸コン
34/78

949 951 956 959 961 965 967第9章 罰 則 945 951 954目 次2 法務局等が保有する戸籍情報についての個人情報保護法の適用除外  943第130条〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕 1 デジタル手続法の概要  9452 本条の定めについて  946第131条〔法務省令への委任〕 1 本条制定の経緯  9492 規則に定める事項  949前 注 1 刑罰の対象となる行為  9512 過料の制裁の対象となる行為  9523 過料の裁判管轄  953第132条〔秘密の漏えい・盗用に対する罰則〕 1 法121条の2の規定  9542 本条の規定  955第133条〔戸籍事務処理従事者に対する罰則〕 1 個人情報としての戸籍情報の保護の必要性  9562 本条の趣旨  957第134条〔戸籍の記載を要しない事項について虚偽の届出をした者に対する罰則〕 1 戸籍の記載を要する事項についての虚偽の届出  9592 戸籍に記載等を要しない事項についての虚偽の届出  959第135条〔不正手段により謄本の交付を受けた者に対する罰則〕 1 本条の沿革  9612 本条の解説  964第136条〔不正手段により届書等の閲覧・証明書の交付を受けた者に対する過料〕 1 本条の対象となる行為  9652 行為の態様・過料の制裁  966第137条〔届出を怠った者に対する過料〕 1 届出又は申請の懈怠  9672 簡易裁判所に対する通知  9683 外国人に対する適用  969xxxii

元のページ  ../index.html#34

このブックを見る