970 973 976 979 980 980 981 982 983 984 985 985 987 987 988 989 990第1 戸籍法制定時の附則 前 注 xxxiii第138条〔催告期間を徒過した者に対する過料〕 1 本条の趣旨 9702 届出の追完についての本条の適用の有無 9713 簡易裁判所への通知 9724 過料の額 972第139条〔市町村長に対する過料〕 1 本条の対象者 9732 職務懈怠の態様 9743 過料の額 975第140条〔過料の裁判の管轄〕 1 過料の手続 9762 失期通知 977前 注 第1条〔施行期日〕 第2条〔新法・旧法・新旧民法・応急措置法〕 第3条〔旧法による戸籍と本籍〕 第4条〔旧法を適用する場合〕 第5条〔新法施行前の届出等による戸籍の記載と新法の適用〕 第6条〔旧法戸籍の在籍者についての新戸籍編製〕 第7条〔旧民法の規定で入籍した子の復氏〕 第8条〔配偶者の一方の分籍禁止〕 第9条〔応急措置法による親権の決定についての届出〕 第10条〔新法施行の際婚姻関係のない父母の親権〕 第11条〔新法施行の際の後見監督人〕 第12条〔旧戸籍についての転籍〕 第13条〔廃止された法令・新法施行前の届出委託の効力〕 第14条〔施行前の行為に対する過料〕 第15条〔係属中の過料事件〕 附 則 目 次 979 981 983 986 988
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