6 現行戸籍法の主要な改正経過9序にかえて ─ 戸籍法の沿革きることになるなど,戸籍事務処理の効率化・迅速化が大幅に促進されることとなった。 前述のとおり,現行戸籍法は昭和23年1月1日から施行されているが,それ以降の主要な改正の経過は,次のとおりである。あわせて,戸籍法施行規則における主要な改正も掲げておく。⑴ 昭和23年法律260号による法改正 裁判所法の一部改正に伴い,法の条文中に「家事審判所」とあるのを「家庭裁判所」と改めた。⑵ 昭和24年法律137号による法改正 法務局及び地方法務局が設置されたことに伴い,法の条文中の官庁・官職の名称を整理した。例えば,「司法事務局」とあるのを「法務局又は地方法務局」と改めた。⑶ 昭和25年法律148号による法改正 新たに国籍法が制定されたことに伴い,法第4章第14節の「国籍の得喪」に関する規定を全面的に改めた。⑷ 昭和27年法律268号による法改正 法務府が法務省に改められたのに伴い,法の条文中に,戸籍事務の主管大臣として「法務総裁」とあるのを「法務大臣」と改めた。⑸ 昭和31年法律148号による法改正 地方自治法の改正によって,従来の特別市がいわゆる「指定都市」に変更されたことに伴い,法の条文中の用語を整理した。⑹ 昭和37年法律40号による法改正 民法の改正により失踪宣告の効果が生ずる時期が改められたことに伴い,法の関係条文を改めた。
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