戸コン
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第1章 総 則19【前 注】前 注 昭和22年の戸籍法制定以来,戸籍事務は,国の事務ではあるが国の機関としての市町村長に委任する「いわゆる機関委任事務」として処理されてきたが,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律87号)が平成12年4月1日から施行されたことに伴い,法定受託事務と位置づけられ,市町村長がその執行機関としてこれを管掌することとされた。これに伴い戸籍法の一部も改正された。 本章においては,戸籍事務を管掌する機関を定め,これに関する規定を置くとともに,その戸籍事務に対する報告を求め,助言又は勧告をすることができる機関について定めている。すなわち,戸籍事務の管掌者について1条及び4条に,その除斥について2条に,戸籍事務の処理基準を定め,助言,勧告又は指示をする機関を3条に,それぞれ規定している。

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