戸コン
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1 戸籍に関する事務の管掌者〔戸籍事務の管掌者等〕第1条 戸籍に関する事務は,この法律に別段の定めがあるものを除き,市町村長がこれを管掌する。② 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 本条は,戸籍に関する事務は,戸籍法中に別段の定めがあるものを除き,市町村長がこれを管掌すること,市町村長が処理する戸籍に関する事務は,地方自治法上の第1号法定受託事務とすることについて,定めるものである。⑴ 市町村長 本条1項は,戸籍法中に別段の定めがある場合を除いて,市町村長が戸籍に関する事務を管掌することを明らかにしている。 「戸籍に関する事務」とは,人(注1)の親族的身分関係を登録・公証する戸籍制度に関する事務である。出生・死亡といった人の親族的身分関係に関する報告や,婚姻・離婚・縁組・離縁といった人の親族的身分関係の形成又は解消を目的とする各種届出について,受理をして戸籍に記載をするなどの事務のほか,これに付随する所要の事務を包括したものをいう。 また,「管掌する」とは,自らの責任をもって事務を取り扱うことを意味する。 戸籍に関する事務は,国民の親族的身分関係について,登録・公証のみならず,形成・解消にも関与する国の根幹に関わる事務であることから,国が本来果たすべき役割に係る事務であると理解されている。しかし,一方では,戸籍に関する事務は,地域に住む国民に係る市町村の行政と密接な関係があること,また,明治以来,市町村が戸籍に関する事務を担当してきた歴史的20第1章 総 則

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