戸コン
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2 戸籍に関する事務に使用するコンピュータの共同運用等23(注1) ここにいう「人」には,日本国民のほか,外国人(日本国籍を有しない者)も含まれる。戸籍には日本国民しか記載されないが,外国人のみを当事者とする届出(外国人の出生届等)もその所在地の市町村において受理され,当該市町村において届書が保存される(戸25Ⅱ,戸規50)。(注2) 青木=大森『全訂戸籍法』22頁,加藤=岡垣『全訂戸籍法逐条解説』30頁。(注3) 市町村長の職務を代理する者が,戸籍の記載をするときは,その文末に代理資格を記載しなければならない(戸規32Ⅱ・77,準則45・付録34号記載例)。戸籍の謄本等の認証文についても,同様である。(注4) 平成25年11月14日回答947号の解説(民月69巻2号81頁)では,①中央処理装置と端末装置が専用回線で接続されていること,②中央処理装置の機能上,磁気ディスクは各市町村ごとに独立した領域を確保されていること,③各市町村が相互に直接アクセスできないこと,④民間データセンターから戸籍サーバにアクセスできないこと,⑤民間事業者に委託する作業内容や運用体制等がガイドラインで明確化されていることを挙げている。第1条〔戸籍事務の管掌者等〕 一の市町村が他の市町村に対して戸籍に関する事務に使用するコンピュータの管理に関する事務を委託すること(地方自治法252の14Ⅰ)は,戸籍に関する事務の実質的な権限の所在が変わるものではないことから,本条1項に抵触しないとされている(平成14・4・1回答835号)。 また,複数の市町村が戸籍サーバを区域外の民間データセンターに設置して共同管理することは,一定の要件(注4)を満たせば,戸籍に関する事務の実質的な権限の所在が変わるものではなく,本条1項に抵触しないとされている(平成25・11・14回答947号)。さらに,民間のクラウド事業者が所有,提供する仮想化サーバに戸籍業務サーバを移設することも認められている(平成30・1・18回答19号)。tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

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