戸コン
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3 戸籍に関する事務の民間事業者への委託等⑴ 民間事業者への委託 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律34条1項1号は,民間事業者が地方公共団体から委託を受けて,戸籍等に記載されている者等による戸籍謄本等の交付の請求についての受付及び引渡しをすることができるとして,市町村長が戸籍に関する事務を管掌するとする本条1項の特例を定めている。 また,これ以外の事務であっても,戸籍の届書の受領及び本人確認のように,事実行為又は補助行為と評価されるものは,事務を受託した民間事業者の裁量の余地がないものである。また,市町村長が契約時に包括的に業務内容を示した上で業務を委託し,その実施に当たっては,市町村の職員が業務実施官署内に常駐し,不測の事態等に際しては当該職員自らが臨機適切な対応を行うことができる体制が確保されていれば,市町村長が当該事務を管掌しているものと評価することができる。 これらを踏まえ,以下の業務については,市町村長の判断が必要となる業務について,市町村の職員が関与する体制を確保することを前提として,民間事業者に委託することができるとされている(平成25・3・28通知317号4)。ア 戸籍証明書等の交付請求に関する業務① 事実上の行為又は補助的行為 交付請求書又は発行請求書の受領及び本人確認,請求書への記載及び添付書面の確認,副本情報の確認,戸籍証明書等の作成及び引渡し,戸籍電子証明書提供用識別符号等の作成及び提供,交付請求書又は発行請求書の整理等② 市町村長の判断が必要となる業務 交付請求又は発行請求の要件該当性を確認した上での交付,若しくは不交付又は発行若しくは不発行の決定等24第1章 総 則

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