戸コン
55/78

4 第1号法定受託事務25イ 戸籍の届出に関する業務① 事実上の行為又は補助的行為 届書の受領及び本人確認,届書への記載及び添付書面の確認,届書等情報及び副本情報の確認,戸籍発収簿への記載,戸籍の記載,届書の整理等② 市町村長の判断が必要となる業務 届書の受理の要件を確認した上での受理又は不受理の決定,戸籍記載後の決裁(校合)処理等⑵ 郵便局・地方独立行政法人への委託 市町村長は,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の規定に基づき,地方公共団体が指定した郵便局に,戸籍等に記載されている者等による戸籍の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しといった取次業務を行わせることが認められている(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律2①)。 また,市町村長は,地方独立行政法人法の規定等に基づき,地方独立行政法人に,戸籍の謄本等の交付の請求の受付及び引渡し,戸籍等に記載されている者や国・地方公共団体による戸籍の謄本等の交付の請求に係る事実についての審査等を行わせることが認められている(地方独立行政法人法21⑤・別表1号,地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令1)。 本条2項の規定は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権一括法」という。)により追加されたもので,それ以前においては,戸籍に関する事務は,国がその事務の処理を国の機関としての市町村長に委任する機関委任事務と解されていた。地方分権一括法は,国と地方公共団体との間の役割分担の見直しを図ったもので,地方公共団体を第1条〔戸籍事務の管掌者等〕

元のページ  ../index.html#55

このブックを見る