3 除斥の対象とされた戸籍事件の処理4 本条に違反する職務の執行の効力第1章 総 則(注) 戸籍に関する事務における職務代理者の表記の方法については,戸籍事務取扱準則制定標準において書式及び記載例が示されている(準則付録2号~4号書式・34号記載例)。再製並びに戸籍謄本等の作成・交付をいう。単なる書類・帳簿の保管・整理は含まれない。 本条により市町村長等が戸籍事件に係る職務の執行から除斥される場合には,その職務代理者が代わって,職務を行う(地方自治法152)。(注) なお,この場合,除斥の対象となる戸籍の届出に係る届書は,本来,職務代理者宛てとするのが相当であるが,除斥された市町村長宛てであっても差し支えないとされている(大正3・12・28回答1125号)。 本条に違反する戸籍事件の職務の執行は,当然に無効とは解されていない。例えば,本条に違反して受理された届出は,既に受理された以上は,効力が生じており,また,その届出に係る戸籍の記載も無効とはされず(昭和2・4・22回答2979号),本条に違反することのみをもって戸籍の訂正がされることはない。28ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
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