戸コン
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29〔戸籍事務処理の基準・関与〕第3条 法務大臣は,市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。② 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は,戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは,市町村長に対し,報告を求め,又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において,戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは,指示をすることができる。③ 管轄法務局長等は,市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは,届出人,届出事件の本人その他の関係者に対し,質問をし,又は必要な書類の提出を求めることができる。④ 戸籍事務については,地方自治法第245条の4,第245条の7第2項第1号,第3項及び第4項,第245条の8第12項及び第13項並びに第245条の9第2項第1号,第3項及び第4項の規定は,適用しない。 本条は,戸籍事務の処理に関して,法務大臣又は管轄法務局長等と市町村長との間の関係等について定めるものである。 まず,法務大臣は,市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるとする(本条Ⅰ)。 また,管轄法務局長等は,戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは,市町村長に対し,報告を求めるなどの関与をすることができるとする(本条Ⅱ)。そして,その関与のために必要があると認めるときは,管轄法務局長等は,届出人等に対し,質問等をすることができるとする(本条Ⅲ)。 さらに,都道府県知事の法定受託事務に対する関与等について定めた地方自治法の規定につき,戸籍事務への適用を除外している(本条Ⅳ)。第3条〔戸籍事務処理の基準・関与〕

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