戸コン
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第1章 総 則れている。地方分権一括法の施行前から長年にわたって行われてきた市町村の戸籍事務所における現地指導や,市町村の戸籍事務従事職員を対象とする研修は,上記の「助言」に当たることになる(平成12・3・15通達600号第1の1⑵)。 このような本条2項による法務局長等の関与の措置も,前述の地方自治法245条の2の規定の趣旨に沿って定められたものにほかならない。⑵ 関与の方法ア 求報告 本条2項で定められている関与の方法のうち,「報告を求め」は,実務上,「求報告」といわれており,管轄法務局長等が市町村長に対し,戸籍事務の処理体制,具体的な届出事件の処理等に関して必要な報告を求めることをいう。規則では,戸籍簿を役場外に持ち出した場合(戸規7Ⅱ),戸籍簿等が滅失した場合(戸規9Ⅰ)等における市町村長の管轄法務局長等に対する報告について規定を置いているが,報告を求めることができる場合は,これらの場合に限られるものではない。イ 助 言 「助言」とは,管轄法務局長等が市町村長に対し,戸籍事務の処理体制,具体的な届出事件の処理等に関して助けとなる意見を伝えることをいう。ウ 勧 告 「勧告」とは,管轄法務局長等が市町村長に対し,戸籍事務の処理体制,具体的な届出事件の処理等に関して必要な事項の申出をして,その申出に沿う処置をとることを勧め,促すことをいう。(注4)エ 指 示 「指示」とは,戸籍事務の処理の適正を確保するために特に必要があると認める場合に,管轄法務局長等が市町村長に対し,具体的な処理の方針,基準等を示して実施させることをいう。(注5)32

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