戸コン
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4 地方自治法の規定の適用除外第1章 総 則(注6) 具体的に,戸籍事務について適用が除外される地方自治法の規定は,次のとおりである。① 地方自治法245条の4(主務大臣又は都道府県知事から普通地方公共団体に対する技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求等)② 地方自治法245条の7第2項1号・3項及び4項(主務大臣又は都道府県知事から市町村に対する法定受託事務に係る是正等の指示)③ 地方自治法245条の8第12項及び13項(法令等に違反する市町村の法定受託事務の管理・執行に対する主務大臣の是正勧告,代執行等)④ 地方自治法245条の9第2項1号・3項及び4項(法定受託事務の処理に係る主務大臣又は都道府県知事による処理基準の制定) 戸籍事務については,全国的に統一した運用を図ることが求められることから,平成11年の地方分権一括法による地方自治法の改正以前から,市町村長に対する都道府県知事の指揮監督権(地方分権一括法による改正前の地方自治法150)は及ばないと解されていた。 本条4項は,地方分権一括法による改正後の地方自治法の下でも,戸籍事務について都道府県知事の関与を受けないことを明らかにするため,都道府県知事の法定受託事務に対する関与について定めた規定につき戸籍事務への適用を排除するなど,地方自治法中の規定の適用除外を定めているものである(平成12・3・15通達600号第1の1⑵)。(注6)34ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

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