2 指定都市の区及び総合区1 特別区35〔特別区・指定都市の区及び総合区への準用〕第4条 この法律中市,市長及び市役所に関する規定は,特別区においては特別区,特別区の区長及び特別区の区役所に,地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区,区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。 本条は,戸籍法中の「市」,「市長」及び「市役所」に関する規定について,特別区等(特別区・特別区の区長・特別区の区役所)及び指定都市等(指定都市の区及び総合区,区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所)に準用する旨を定めるものである。 東京都の区は,「特別区」といい(地方自治法281Ⅰ),特別地方公共団体とされている(地方自治法1の3Ⅲ)。特別区は,法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き,地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの等を処理するとされる(地方自治法281Ⅱ)。 本条は,特別区の区長もまた,戸籍に関する事務を管掌する市長(戸1Ⅰ)と同じ職責を担うものとして,戸籍法中の市,市長及び市役所に関する規定を特別区,特別区の区長及び特別区の区役所にそれぞれ準用することとしたものである。 指定都市(注1)(政令で指定する人口50万以上の市(地方自治法252の19Ⅰ)をいう。)は,市長の権限に属する事務を分掌させるため,条例で,その区域を分けて区を設けることとされている(地方自治法252の20Ⅰ)。また,指定第4条〔特別区・指定都市の区及び総合区への準用〕
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