第1章 総 則(注1) 令和7年2月現在,指定都市に指定されている市は,次のとおりである(地方自治法252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31・7・31政令254号))。 大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市(注2) 令和7年2月現在,総合区を設けている指定都市はない。都市は,その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは,市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを総合区長に執行させるため,条例で,区に代えて総合区を設けることができる(地方自治法252の20の2Ⅰ)。(注2) このように,指定都市の区及び総合区は,市長の権限に属する事務を分掌又は執行する機関であるところ,本条は,指定都市の区長及び総合区長もまた,戸籍に関する事務を管掌することとして,戸籍法中の市,市長及び市役所に関する規定を区及び総合区,区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にそれぞれ準用することとしたものである。36ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
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