戸コン
67/78

37第5条第5条 削除 本条は,戸籍に関する手数料についての規定であり,法施行当時は,手数料の額は法律でこれを定めることとされ,戸籍手数料の額を定める法律(昭和23年法律51号)が制定されていた。昭和24年法律137号により本条が改められ,「手数料の額は,物価の情況,戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して,政令でこれを定める。」(改正前の本条Ⅱ)こと等とされた。 しかし,平成11年,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律87号)の制定に伴い,本条は削除され,これに伴い戸籍手数料令(昭和24・5・31政令141号により制定,昭和51・3・30政令41号によって改正)も廃止された(戸籍手数料令を廃止する政令(平成11・11・12政令357号))。そして,地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12・1・21政令16号)が新たに制定され,同政令の標準事務8項として,戸籍に関する手数料の標準金額が定められている。

元のページ  ../index.html#67

このブックを見る