第2章 戸籍簿2 戸籍の公開1 本章の構成39【前 注】前 注 本章は,戸籍に関する基本的事項を定めている。6条では戸籍の編製の原則について,7条及び8条では戸籍簿の調製の方法について,9条では戸籍の表示方法について,10条から10条の4までは戸籍の公開に関する事項について,11条及び11条の2では,戸籍の再製・補完について,12条では除籍簿について,そして,12条の2では除かれた戸籍の公開について,それぞれ定めている。 このように本章は6条から9条までは戸籍の編製やその特定方法といった基本的な事項を定めているが,条文の体裁は紙戸籍を前提としている。もっとも,現在では磁気ディスクによる戸籍が用いられているので,法119条でこのための特則が設けられたり,6条以下をコンピュータ戸籍に適合するように解釈している。 次に,10条から10条の4及び12条の2は,戸籍の公開に関する規定である。11条から12条までは,上記のとおりである。 この前注においては,2において,戸籍の公開に関する概括的な説明を行った後に,3において,このようにして公開された戸籍謄本等の証明力について触れることとする。⑴ 戸籍の公開制度の意義・沿革ア 概 要 戸籍の公開とは,戸籍事務の管掌者である市町村長が,戸籍の記載事項の
元のページ ../index.html#69