2 離婚後共同親権に関する改正法附則附 則 第3 戸籍法の改正も含まれる法律(令和7年6月1日現在未施行のもの)の附則訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律48号)の施行日以降に提起された訴えに限り行われる。そして,同条2項では,決定及び命令についても同様とされている。 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律33号)により,父母の離婚後等の子の養育に関する見直しがなされ,夫婦の離婚後の子に対する親権につき,夫婦の合意又は家庭裁判所の審判に基づき単独親権とするか共同親権とするかが決定されることとなった(改正法は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。)。 そして,同法附則2条では,原則として,改正法は,改正法の施行前に生じた事項にも適用するとしているので(もっとも,同条の規定による改正前の民法の規定により生じた効力を妨げないものとされている。),改正法の施行前に離婚後の親権を父母いずれかの単独親権とされていたときは,そのまま,その効力を維持するが,改正法施行後は,これを父母の共同親権に変更することができるようになる。さらに,同附則6条では,親権者の変更の請求に関する経過措置として,親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は,施行日以後は,新民法819条6項(新民法749条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなすものとし,改正法施行前に親権者の変更が申し立てられていても,審判が確定していなければ,父母の共同親権に変更する審判をすることができるものとされている。1018
元のページ ../index.html#72