激変する医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務
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⑵ 医療法人の業務医療法人は,①社会的信用度が高く,②医療施設の承継,③税制の優遇措置,④資金調達の多様化などの点において,個人医院にはない利点がある。しかし,医療法人は営利法人ではないため,剰余金の配当は禁止され,公益的な傾向が強いため,業務範囲が本来業務・附随業務・附帯業務に制限される。社会医療法人はこれらの業務に加え,一定の収益業務を行うことができる(医療42条の2)。ア)本来業務  本来業務とは,病院,診療所,介護老人保健施設の運営イ)附随業務  附随業務とは,本来業務に一般的に伴う業務である。例えば,病院内の売店運営(サプリメントの販売等),病院敷地内の駐車場経営,病院等への患者の無償搬送等がある(厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」医療法人の業務範囲)。ウ)附帯業務  附帯業務とは,本来業務および附随業務以外の業務であり,医療法42条が限定列挙している。すなわち,医療関係者の養成または再教育,医学または歯学に関する研究所の設置,疾病予防のために有酸素運動または温泉を利用させる施設,保健衛生に関する業務,社会福祉法が定める一定事業,老人福祉法が定める有料老人ホームの設置等,である(医療42条1号〜8号)。附帯業務を実施する要件は,①開設する病院等の業務に支障がないこと,②定款・寄附行為の定めがあること,である(同条柱書)。エ)収益業務  社会医療法人は,開設する病院等の業務に支障のない限り,厚生労働大臣が定める収益業務を行うことができる(医療42条の2第1項柱書)。例えば,医療用品・介護用品の販売,不動産の賃貸業等であり,その収益を当該社会医療法人が開設する病院,診療所,介護老人保健施設等の経営に充てることが求められる。である(医療39条1項)。第1章 各医療法人の概要3

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