激変する医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務
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保険医療機関 ・保険薬局診査・支払機関(支払基金・国保連合会)⑵ 保険診療と保険調剤ア)仕組み  保険診療では,保険医療機関において,保険医は保険医療機関及び保険医療養担当規則(略称・療養担当規則,以下,療担規)等の保険診療基準に沿って診療を行い,患者(被保険者)は保険医療機関の窓口で診療報酬の一定割合(3割等)を一部負担金として支払う。保険調剤では,患者(被保険者)は,保険薬局で一部負担金として支払う。残りの費用は保険者から審査支払機関を通じ,保険医療機関および保険薬局に支払われる。イ)契約診療  保険診療および保険調剤の仕組みは,健康保険法等の医療保険各法に規定され,当該規定に同意した保険医療機関が自由意思で参加する。「保険者と保険医療機関との間で交わされた公法上の契約に基づく契約診療(契約調剤)」と称される7)。一部負担金(例3割)診療報酬請求診療報酬支払(例7割)5)医療サービス提供内容に対応した支払には,①狭義の出来高払,②包括払がある。前記①は,行為別(注射1本に報酬いくら等),提供されるサービス・パッケージ別(一定の基準による支払等)がある。前記②は,DPCという診断群別により,ある病気に一定治療を行うと,いくらの診療報酬が支払われるという金額をおおむね決める方式である(真野編・前掲注(2)41頁(真野))。6)真野編・前掲注(2)42頁(真野)。7)厚生労働省保険局医療課医療指導監査室・前掲注(4)【医科】11頁,【歯科】4頁,【保険調剤】2頁。(療養の給付・費用の負担概要)診療・投薬第1章 行政による個別指導等の対策審査済請求書診療報酬支払患者(被保険者)納税保険料保険料国,都道府県,市町村事業所保険者(健康保険組合・共済組合等)国庫負担金等193

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