激変する医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務
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314⑵ 告発ア)告発の検討  ①直接罰則の適用される虚偽広告(医療6条の5第1項)を行った者が中止若しくは内容の是正の行政指導に応じない場合,②報告命令(医療6条の8第1項)に対して,報告の懈け怠たい,虚偽の報告をした場合,③立入検査(同項)の拒否,妨害,忌避した場合,④中止命令・是正命令(同条2項)に従わず,違反広告が是正されない場合,刑事告発を行うことが考えられる。イ)罰則  ①虚偽広告,中止命令・是正命令の違反等に対し,6か月以下の禁錮(拘禁刑)または30万円以下の罰金(医療87条1号),②報告命令または立入検査の違反に対し,20万円以下の罰金(医療89条2号)が科される。ウ)虚偽広告  虚偽広告では,中止命令・是正命令を経ずに,罰則適用⑶ 開設許可の取消し・閉鎖命令病院,診療所または助産所が悪質な違反広告を行った場合,告発に加え,病院,診療所または助産所の開設許可の取り消し,または開設者に対し期限を定めて閉鎖を命じることができる(医療28条・29条)。⑷ 事例公表行政指導に従わず,中止命令,是正命令または刑事告発を実施した場合,の対象となる(医療87条1号)。原則として事例を公表する。患者等に対し違反広告の注意喚起のためである。

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