激変する医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務
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間を超えて働かせることができる。深夜割増の手当は必要であるが,時間外割増賃金の支払は不要である。変形労働時間制を採用する場合,各日・各週の労働時間等の必要事項を就業規則に定めて,所轄の労働監督署に届け出る。就業規則に変形労働時間制を定める場合,「変形期間を平均して週当たり40時間を超えない範囲で各日・各週の労働時間を定める」という抽象的なものは不適切とされる67),例えば,①早出勤,②日勤,③遅出勤,④夜勤の各具体的時間,1か月の各回数,各週の所定労働時間,労働時間を算定する必要がある。24時間体制で高度医療を提供する医療機関では,時間外労働を月100時間超の特別条項付き協定を締結するには,臨時的,労使当事者による手続,回数・時間制限,割増賃金率が求められる。区 分夜勤日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(平成25年2月)によれば,夜勤回数は3交代制で月8回以内(診療報酬制度では夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間が72時間以下(夜勤72時間要件))など。医療従事者の働き方改革として,「一般則」が適用67)坂上・前掲注(63)54頁。398⑵ 36協定の締結36協定の締結は,残業代を支払われる職員の中から選ばれた当事者であることが必要である。①労働基準法41条2号に規定する監督・管理の地位にある者でないこと,②労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにした上で実施される,投票等の方法により選出されることが求められる(労基施規6条の2)。具体的内容3 夜勤・休日等(夜勤・休日等に関する規制)

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