402対応の流れ理事長死亡による理事の欠員対応理事補充時における留意点①理事の定数の5分の1を超える者が欠けたときは,1か月以内に補充が必要(モデル定款),②後継者が理事に就任することによる補充等新たに理事を補充する場合の留意点として,①欠格事由(医療46条の4第2項)に該当しないこと,②医療法人の理事長とMS法人の代表者との兼務回避,③医療法人の本院・分院の管理者の理事資格が必要(都道府県知事の認可を受けた場合を除く。)①社員は社員総会において,医療法人の重要事項を決議,②後継者に社員総会における議決権を持たせたくない場合,後継者を社員にせず,理事長として法人運営を担当理事を社員にするのかの判断関連する手続①後継者が分院の現管理者であり,相続後に本院の管理者に就任する場合,分院の管理者に医師である理事が別途必要,②理事長死亡により理事の補充が必要である場合,社員総会において理事を選任,③理事会において,後継者を理事長に選出,④理事長の変更登記および登記後に,都道府県知事・保健所等への届出(後継者就任に係る留意点)⑴ 承継の対応策医療法人の承継として,①院長・理事長の個人資産の承継対策,②個人医院または医療法人の資産の承継対策,②相続発生時の手続(個人医院・医療法人の理事長),③相続税対策(個人医院・医療法人の理事長),④医療法人化への手続,⑤遺言,民事信託などが検討される。第三者への医業承継では,持分の定めのある医療法人または持分の定めのない医療法人の事案では,異なる対応となる。ア)持分の定めのある医療法人 第三者への医業承継の方法として,出資持分譲渡,出資持分払戻し,合併,事業譲渡が考えられる。所有者(出資者)と経営者(役員)が別個に存在しているため,理事長交代だけ後継者が現理事である事案1 医療法人の承継方法第2節 医療法人の承継
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