イ)持分の定めのない医療法人 第三者への医業承継の方法として,退社入社方式,合併,分割,事業譲渡が考えられる。理事長交代による経営の承継となる。(①持分の定めのある医療法人の承継方法)(②持分の定めのない医療法人の承継方法)では財産および債務は,理事長の子に移転しない。持分あり医療法人のM&Aは,出資持分の譲渡+経営陣の交代であり,譲渡対価は,出資持分譲渡対価+退職金などとなる。区 分出資持分譲渡出資持分払戻し区 分退社入社方式①医療法人A法人の社員XがYに持分譲渡(Xは退社),②YがA法人に入社,③Xは出資持分の譲渡対価を受領①医療法人A法人の社員PがA法人を退社し,出資持分に応じた払戻しを受ける,②QがA法人に入社して,持分相当の出資(資金の拠出)①対持分あり社団医療法人,②対持分なし社団医療法人,③対財団医療法人との合併では,各合併後の法人形態に差異合併事業譲渡①医療法人A法人の病医院P・Qのうち,医療法人B法人にQを事業譲渡,②B法人は病医院Qの新規開設手続が必要,③譲渡対象が事業の全部・重要な一部の場合,A法人では社員総会の決議①譲渡する医療法人A法人の社員が全員退社して,譲受法人B法人の社員が入社,②A法人の全役員(理事・監事)が辞任し,B法人側の人員が役員就任,③A法人の役員は退職金等を受領①持分あり・持分なし社団医療法人との合併では,吸収・新設合併共に持分なし社団医療法人となる,②対財団医療法人との合併では,合併時に選択した法人形態に基づき,吸収・新設合併共に,持分なし社団医療法人または財団医療法人①持分なし社団医療法人では,総社員の同意,②財団医療法人では,寄附行為に分割をする旨の規定等,③都道府県知事の認可が必要合併分割第1章 医療法人等の承継類型別の検討課題403具体的内容具体的内容
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