第1章 ⑴ 医療法人個人医院(医科・歯科)を医療法人にして承継することが検討される。平成19年4月1日以降,一人医師医療法人,持分なし社団医療法人または財団医療法人形態での設立が考えられる。医療法人は,個人医院と異なり法人格を取得することにより社会的信用が高まり,医療業務の運営を安定させ,資金調達および税制の優遇措置がある。⑵ 一般社団法人等個人医院の法人化に際し,医療法人ではなく一般社団法人等の非営利法人で開設することが考えられる(厚生労働省「医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」平19・3・30医政総発0330002号)。非営利法人には一般社団法人,一般財団法人,社会福祉法人等がある。例えば,一般社団法人で医院(医科・歯科)を開設する場合,医療法人ではなく一般社団法人で開設する理由,非営利性の徹底を保健所に説明する必要がある。第1章 個人医院から医療法人への移行4631 医療法人の設立概要第1節 医療法人設立の意義と留意点医療法人の設立 個人医院から医療法人への移行Ⅳ
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