激変する医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務
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22)藤原・前掲第2編Ⅲ第4章・注(33)123頁。事者社員から他方の当事者社員(保有持分の対等)への譲渡,②双方の社員が持分評価を行い,より高い評価をした社員が他方の当事者社員の持分を購入などが考えられる22)。関係者による持分買取りは,医療法人の職員または利害関係者に直接的な影響を及ぼすことはないであろうが,買取りに際して持分の評価方法を定めておくことが重要である。また,持分の評価算定を実質的に行う第三者評価機関を規定しておく。第2章 医療法人の解散清算503

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