財清
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1不在者財産管理事件における手続の流れ1 不在者財産管理事件における手続の流れを図示すると、以下のようになる。不在者財産管理人選任の申立て不在者財産管理人選任の審判(処分行為を必要とする事由の存在・発生)(民28前、103)権限外行為許可の申立て許可審判管 理 継 続管理人に対する報酬付与の申立て報酬付与の審判管 理 終 了選任処分取消審判(管理財産消滅)(管理財産僅少)(管理財産消滅)・失踪宣告(家事法147、民30)・不在者の死亡判明(家事法147)・不在者自ら財産を管理できるようになったとき(家事法147)・管理すべき財産がなくなったとき(家事法147)・財産の管理を継続することが相当でなくなったとき(家事法147)・不在者が管理人を置いたとき(民25Ⅱ)・管理する金銭を供託したとき(家事法146の2)(民25Ⅰ)(民29Ⅱ)4 第 1 章 不在者財産管理人管理終了原因の発生不在者・不在者の相続人・相続財産清算人・委任管理人に対する管理財産の引継ぎ管理終了報告・選任処分取消審判申立て(家事法147条)

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