財清
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2総 説2頁)。 2 総 説 5⑴ 不在者の意義 不在者とは、従来の住所(各人の生活の本拠)又は居所(多少継続的に居住するが、その生活との関係の度合いが住所ほど密接ではない場所)を去って容易に帰って来る見込みのない者をいう(民25条1項)。 人は、通常、一定の住所又は居所に家族とともに生活し、単身の場合でも住所又は居所を明らかにしている。しかし、出稼ぎ先での蒸発、家庭の不和、経済的困窮、心身の異常による家出などいろいろな事情によって不在者となる場合がある。での間は、不在者である。3 不在者は自然人を前提としており、法人、権利能力なき社団、組合などは不在者にあたらない。設例1−1【解 説】1 住所や居所が分かっている場合及び容易に連絡が取れる場合は、不在者に当たらないと解される。単に長い期間、連絡を取っていないというだけでは足りない。【注意点】1 不在者は、必ずしも生死不明であることを要しない。2 生死不明であっても、死亡が証明されるか失踪宣告が確定するま 次の者は、不在者に該当するか。1 ホテルの滞在者2 長期の家出人2 家出をして帰来の見込みのない者は、不在者である(『新版注釈民法⑴』444不在者の定義

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