財清
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3総 説3138 第 2 章 相続人不存在の場合における相続財産清算人1 みなし規定 施行日前に改正前民法952条1項により選任された相続財産管理人は、改正後の民法953条から956条までの規定及び家事事件手続法205条から208条までの規定の適用については、改正後の民法952条1項により選任された相続財産の清算人とみなされる(改正附則4条2項、7条3項)。2 公告手続等 施行日前に改正前民法952条1項により相続財産管理人が選任された場合における公告手続等は、なお従前の例による(改正附則4条4項)。3 特別縁故者 施行日前に改正前民法952条1項により相続財産管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、なお従前の例による(改正附則4条5項、7条2項)。⑵ 経過措置 令和3年法改正は、令和5年4月1日から施行されているが、経過措置規定については、以下のとおりである。⑴ 相続人不存在の場合における相続財産清算の意義 被相続人に相続人がいる場合、相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896条)。 これに対し、相続人不存在(存否不明)の場合には、相続財産は、これを引き継ぐ者がいないまま、いわば宙に浮いた状態になる。 相続財産清算とは、被相続人に相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の申立てによって相続財産清算人を選任し、家庭裁判所の一般的監督の下で、相続財産清算人をして、このいわば宙に浮いた状態の相続財産を管理・清算・消滅させるとともに、

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