前 文2533「司法書士倫理」から「司法書士行為規範」へ 前述の専門職倫理の性格や司法書士個々人が守るべき規範であることを明確にすること,さらには「司法書士倫理」という名称は,いわゆる講学上の「倫理学」との違いが明確でないとの行為規範への改正前に行われた意見照会における指摘も踏まえ,その名称は「司法書士行為規範」へと変更されることとなった。 平成15年の旧司法書士倫理制定時と今日とを比較すると,司法書士の業務や執務の在り方は大きく変化してきた。その時代に即した専門職倫理を明確にし,これを自覚して適切な職務を通じて質の高い法的サービスを提供することは,利用者である国民の権利を擁護すること,ひいては司法書士法に明記された使命を全うする司法書士像を実現することになる。一人一人の会員が行為規範を実践し,社会の信頼と期待に応えていくことが求められている。前 文 司法書士の使命は,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。 その使命を自覚し,自らの行動を規律する規範を明らかにするため,司法書士行為規範を制定する。 我々は,これを実践し,社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。1趣 旨1 前文は,司法書士の使命と行為規範との関係を明らかにした上で,これを実践し,社会に貢献する司法書士の基本姿勢を表明するものである。2司法書士の使命2 令和元年司法書士法改正に至るまで,司法書士の使命は司法書士法に明
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