第1章第1条(使命の自覚)27 本章は,司法書士が職務を行うにあたっての基本的な行動指針を定めている。旧司法書士倫理の「綱領」に当たるものである。また,本章に定めるものは,法律専門職倫理の中でも特に遵守しなければならない基本的なものであることから,「司法書士行為規範」への改正の際,その名称が「基本倫理」へと変更された。(使命の自覚)第1条 司法書士は,使命を自覚し,その達成に努める。11趣 旨 本条は,司法書士の使命を自覚した上で,その達成に向かって努力することを規定したものである。司法書士の使命は,令和元年司法書士法改正により,「司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」(法1条)と明記された。一人一人の司法書士が主体となって,国民から負託された使命を実践し,その達成に向かって努力することが期待されている。本条は,このことを行為規範の冒頭の条文においても確認し,宣明するものである。基本倫理
元のページ ../index.html#31