司行
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(基本姿勢)第2条 司法書士は,その職責を自覚し,自由かつ独立の立場を保持して,司法書士としての良心に従い行動する。1趣 旨1 本条は,新設規定であり,司法書士の業務が拡大し,多様化する中にあっても司法書士の職務に通底するもの,時代や職務の内容は変わっても司法書士であれば常に意識する「基本姿勢」として定められたものである。そして,司法書士がこのような基本姿勢に従って行動し,これにより行為規範1条に規定する司法書士の使命を十全に果たそうとするものである。2職 責2 司法書士の職責を明らかにした司法書士法2条と同様に,本条における職責の内容も,「品位保持義務」,「法令及び実務精通義務」及び「公正かつ誠実に業務を行う義務(以下「誠実義務」という。)」である。33自由かつ独立の立場 司法書士は,職務上国民の権利を擁護する使命を有し,その役割を全うするためには他の力に屈したり,妥協したりしてはならず,司法書士自らの責任をもって判断し,行動しなければならない。 以上から,本条で述べる「自由かつ独立」は,①国家権力その他の権力からの自由と独立,②依頼者からの自由と独立,③司法書士法人,共同事務所内での他の司法書士からの自由と独立,④その他事件の関係者等からの自由と独立を意味する。4司法書士としての良心4 「司法書士としての良心」とは,裁判官の良心(憲76条3項)と同様に,職業上の良心を指す。そのため,個々の司法書士の考え方や価値観を反映28第1章 基本倫理

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