第1章 基本倫理22法制度の改善及び発展に寄与 この間,司法書士は司法制度のみならず,法制度の改善及び発展に寄与する活動を行ってきた(法制審議会等の委員,国会参考人,各種意見書・声明等)。 このような法制度の改善及び発展に寄与する活動は,使命規定の創設により,その重要性はますます高まっている。今後も,さらに法制度の改善及び発展に寄与するための活動が求められている。(公益的活動)第9条 司法書士は,その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み,実践するように努める。1趣 旨1 司法書士は,公益的な活動を通じて国民の権利の擁護に寄与しているのであり,司法書士として具体的な事件について法律事務を行うということ自体,まさに公共の利益を実現するための活動をすることにほかならない。 しかし,そのような司法書士の公益的存在としての立場を強く自覚するならば,法教育や法律相談,法制度の普及,様々な被害者や罹災者等の法的救済活動など,その使命にふさわしい公益的活動に取り組むこともまた司法書士の責務であり,自由かつ公正な社会の形成に寄与するという使命を果たすために自明のことと言うべきである。 本条は,このことを明らかにし,また,これらの公益的活動に取り組み,実践することを表明するものである。36
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